私がお世話になっている法律事務所の忘年会がこのホテル(ニューオータニ)でありました。昨年もここでした。東京へ来て20年になりますが、勤務場所が天王洲アイルあるいは初台でしたので、なかなか来る機会がありませんでした。泊まってはいないですが、りっぱなホテルです。

NEW EPO Rules effective 2010
Division restriction also effective for pending applications
New term management necessary
Necessary to check all pending applications
Deadline 1st October 2010 (unclear but confirmed with EPO)

”さんぷんざか”という。標識には、「急坂のため通る車賃を銀3分(さんぷん:百円あまり)増したためという。坂下の渡し賃一分に対していったとの説もある。さんぶでは四分の三両になるので誤り。」とある。「坂下の渡し」 とは、坂下に渡し船があったということなので、江戸時代には坂下まで海が入り込んでいたのであろう。
梅の花 上野広小路店で豆腐料理を頂いた。7人が個室でゆっくりと十分話すことができた。ビールはブラウマイスター、値段はリーゾナブル。 特定侵害訴訟代理業務に係る研修・試験を受けて付記弁理士になる目的は、もちろん特許権侵害訴訟で共同訴訟代理人の資格を得るためです。しかし、全弁理士の中で、侵害訴訟の代理人になるチャンスがある人などごく僅かです。そのようなチャンスがないだろう我々のような弁理士がなぜ研修・試験を受けるのか。それは、実質的に「普通弁理士/特級弁理士」と資格に区別が生まれるのであれば、自分は特級弁理士の組に入りたい、という程度のものです。そしてその事実を名刺に印刷することです。

ソファが欲しくてIKEA(港北店)へ行きました。JR新横浜駅からシャトルバスで10分程です。
