2012年11月4日日曜日

初めての有馬温泉です。

日本最古の温泉といわれています。

神代の昔から、日本書紀にもあります。

太閤秀吉、ねねさんも来られました。

2012年11月3日土曜日

久しぶりに大阪へ行きました

天王寺公園から通天閣を望みます。

市立美術館では北斎展が開かれていました。
 

待兼山キャンパスへも寄ってみました。



2012年9月2日日曜日

法律事務所MIRAIOを辞めることになりました。

 法律事務所ホームローヤーズ(MIRAIOの前身)のHPを見て、求人もしていませんでしたが、知的財産サービスをしていたので、勝手に履歴書を送ったのが2006年6月頃だったと思います。ホームローヤーズの女性秘書から私のところに電話があったのは、忘れかけていた頃です。
 そして、立ち上がって間もない知的財産部門のお手伝いをするようになったのが確かその年の10月頃です。当時は、麹町の事務所に週1回通っていました。
 その後、単なる商標・特許の登録手続の遂行(prosecution)のみならず、総合的な知財サービスを提供することになり、赤坂に事務所が移ってからは人も増えました。プロセキューション業務についても、弁理士を増やし、派遣社員を雇用し、新しい価格体系を導入するなど挑戦してきました。私の勤務日数も週4日に増えました。
 しかしながら、今回「知的財産支援サービスのご相談受付中止」の決定となりました。このことは、わが国の知財部門あるいは業界の厳しい潮流の象徴であり、クローズできない弁理士は更なる変革が求められます。
 私自身は、法律事務所という特許事務所とは違った環境で知的財産について勉強することができたことに感謝しています。
 これから厳しい潮流の中に、身入っていくことになる訳ですが、これまでの経験を生かして、お客様が求める価値を提供していきたいと思っています。

2012年4月7日土曜日

さくらの花が満開です。

 目黒川沿いの桜を見てきました。中目黒から川に沿って下り、目黒雅叙園に寄りました。
 今日は大安なのでしょうか、雅叙園の案内板は結婚式で埋まっていました。
 そういえば、三雲アナともすれ違いました。お嬢さんと2人、目黒川沿いを中目黒の方向へ歩いて行かれました。

2012年3月27日火曜日

基生会 春に集まる!


今回は、神田にある“鳥すきやき”の老舗「ぼたん」です。営業は明治30年頃から行なわれており、現在の建屋は昭和4年により建て替えられていますが、既に80年以上建っています。
6人集まりました。
近くに蕎麦の「神田まつや」がありますので行きましたが、既に閉まっていました。蕎麦屋を捜しましたがいずれも閉まっていたため、タクシーで日本橋三越前に行きました。しかし、やはり閉まっています。蕎麦屋の閉店時間は早いというのが本日の教訓です。

2012年3月13日火曜日

難波教授 学士院賞・恩賜賞受賞

私の廻りでは昨日からこのことについてのメールが飛び交っています。
 大学の同期(1学科40数名)の1人が、日本の学術賞としては最も権威ある賞である日本学士院賞を受賞し、あわせて日本学士院賞の中でも特に権威ある恩賜賞を受賞したことは、大変めでたいことであり、誇りでもあります。
 難波教授はX線回折法や電子顕微鏡法によりベン毛が動く仕組みを研究していましたが、新聞によれば「不可能とされていた生体超分子の立体構造を解明」したとのことです。
 柳田敏雄教授(電機工学科卒、大学院から生物工学科)も筋肉(アクチン)の収縮の研究成果により学士院賞・恩賜賞受賞を受賞しています。この機会に柳田教授のインタビュー記事を興味深く読みました。難波教授も同様ですが、分子構造の研究は(実験装置の製作・測定など手先の)器用さが重要です。両教授の恩師である大沢文夫教授は、”理論学者”であり、”実験”はされていませんが・・・。
 今月末に予定されている「基生会、春に集まる!」では、この話で盛り上がること間違いなしです。

2012年2月5日日曜日

ピンク・レディー訴訟:パブリシティー権について最高裁が初判断

「ピンク・レディー」の写真を無断掲載した光文社発行の雑誌を巡る訴訟で、最高裁は、ピンク・レディー側の賠償請求を退けつつ、「著名人が顧客を引きつける力を独占して利用する権利(パブリシティ権)」を法的に保護すべきだと初めて位置づけました。
 判決の中で、「人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」とし、
 「そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為上違法となると解するのが相当である。」という要件を示しました。
 最高裁判決についてはこちら、これまでのパブリシティ権判決については、こちらを参照してください。

2012年1月30日月曜日

知財高裁大合議判決「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解釈

知財高裁のHPに判決の要旨がアップされていました。

『平成24年1月27日平成22年(ネ)第10043号 知財高裁特別部

○ いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲は,クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されるとした事例

○ 特許法104条の3に係る抗弁に関し,いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例』

 特許庁は、「物同一説」の立場で審査しています。つまり、先行物の製造方法が異なっても、当該物の構造と同じ構造の物の発明は新規性がないという理由で拒絶されます。本判決は、特許庁の審査においても、原則「製法限定説」に立って審査することを判旨しています。この判決により、特許庁は審査基準を変更することになるでしょうか?

 しかしながら、そもそも、「技術的範囲」(発明の権利範囲)と「要旨の認定」(進歩性の判断などにおける発明の範囲)を同じ基準で判断する必要があるのでしょうか?
 発明の「要旨の認定」を特許庁が専属で行っていたときにはその必要はなかったかもしれません。いわゆるダブルトラックです。しかしながら、裁判所が、侵害訴訟の場面で、同じ裁判官が無効理由についても審理するのですから、一般的に考えれば、発明についての判断基準は同じであるべきです。
 そして、今回、知財高裁は、両者のいずれの場合についても、原則「製法限定説」に立つべきことを判旨しました。