2011年7月31日日曜日

協和発酵キリンの医薬品特許訴訟 知財高裁、大合議審理へ(2)

 米国においても、「プロダクト・バイ・プロセス クレーム(Product-by-Precess Claim)」の権利範囲の解釈は、当該クレームを、当該クレームに記載のプロセスで生成したプロダクトに限定して解釈する(*1)のか、それとも、当該クレームに記載のプロセスには限定されない(*2)のか、米国連邦控訴裁判所(CAFC)において異なる2つの判決が存在していました。
 しかしながら、2008年5月18日、CAFC大法廷(en banc)は、「当該プロセスで生成したプロダクトに限定して解釈する」と判示し、決着しました(*3)。
 なお、ドイツでは、物質同一説が採られています(*4,5)。

*1 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.(927 F.2d 1565, 1583)
*2 Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.(970 F.2d 834)
*3 Abbott Laboratories, et al. v. Sandoz, Inc., et al. (No.06-937, 2009.05.18)
*4 プロダクト・バイ・プロセス クレーム特許の技術的範囲 (三枝英二;判例と実務シリーズNo.274)
*5 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈(佐藤安紘, Vol.3 2008.9東京大学法科大学院ローレビュー)

2011年7月28日木曜日

協和発酵キリンの医薬品特許訴訟 知財高裁、大合議審理へ(1)

 日経新聞(7/26朝刊)によると、知財高裁の大合議は、判例の事実上の統一などが必要な場合に開かれ、2005年の同高裁発足以降、6件目ということです。
 事案は、いわゆる「プロダクト バイ プロセス クレーム(Product-by-Precess Claim)」(例えば、「A方法によって製造された物B」)の権利範囲(技術的範囲)をどのように捉えるかです。
 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許は物の発明であり、製造方法に限定されず物として同一であればその技術的範囲に属するとする「物質同一説」と、クレームされた方法により製造された物に限定されるとする「製法限定説」があります。
 従来、わが国では原則「物質同一説」が採られ(*1)、「しかし特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得る」(最高裁平成10年11月10日「袴腰に切替えのある袴事件」)とされてきました。

 テバ社保有の特許3737801号の特許請求の範囲は次のようなものです。
【請求項1】
次の段階:
a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
b)そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
c)再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
d)当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
e)プラバスタチンナトリウム単離すること、
を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。)

 判決は、原則「製法限定説」を採り、例外として「特段の事情」を考慮するという、わが国の定説と反対の立場を採りました。そして、上記請求の範囲の『「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり,エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」の構成は,その記載自体によって物質的に特定されており,物としての特定をするために,その製造方法を記載せざるを得ないとは認められない。』として特段の事情も認めませんでした。
 そして、製法について検討し、被告製品は,原告の製法を充足しないから,技術的範囲に属さないとして、原告の請求を棄却しました。
 原告は原判決を不服として控訴したものです。私は、原判決を支持します。
*1 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント55巻5号(2002)

2011年6月8日水曜日

特許・商標登録出願人の名称(住所)変更届

出願人の表示事項(名称・住所等)の変更届は通常は書面で行うのですが、電子出願ソフトで行うこともできます。
手順は、インターネット出願ソフトの「申請人情報・証明書の管理ツール」をクリックし、「申請人情報・証明書の登録」を開け、「証明書情報照会/変更」(中央)から行います。
この場合、クライアントからの包括委任状番号及び法人の場合には代表者の氏名が必要になります。
最も重要なことは、そのクライアントが電子出願を行っていない(電子出願の登録番号を持っていない)ことでしょうか。クライアント自身が電子出願を行っているのに、代理人がパソコンで変更手続を行うと、そのクライアントが電子出願手続を行うことができなくなるおそれがあります。
便利な機能ではありますが、請求書を発行するとき証憑がないのが困ります。

2011年6月2日木曜日

四川料理を味わう!

 新たな就職先が見つかった友を祝う会です。彼自ら幹事となり、この店を予約しました。
  四川飯店 赤坂店
  東京都千代田区平河町2-5-5
  全国旅館会館5F・6F

 「個室ご利用は8名様以上」とあるのに出席者は5名で個室、さすが幹事です。
 料理は本場の中華料理です。今日の料理人に鉄人がいたのかどうか知りませんが、おいしかったです。辛さはさ程ではなかったですが、日本人向けに調整してあるのでしょう。
 ところで、今日は、国会で内閣不信任案の採決があった日です。私が入るときには入口にカメラマンが並んでおり、出るときにもまだいました。仕事とはいえ、ご苦労さまです。聞くところでは、隣の部屋には鳩山元首相他の政治家がいたらしい。今日の反省会をしているのでしょう。

2011年3月28日月曜日

赤坂サカスの三春桜。


 東北地方の大地震・大津波から2週間経過しましたが、復旧はこれから始まるところであり、福島原発の事故はまだ収まっていません。
 4月になろうとしているので寒い毎日が続いています。このような中にも春は確実に来ています。赤坂サカスの三春桜です。

赤坂サカスは、春、約100本の桜が咲き競うことから「桜を咲かす」。他に赤坂に昔から数多く存在する坂より「赤坂にたくさんある坂=坂s=サカス」 赤坂サカスをローマ字表記(Akasaka Sacas)で右から読むと「SACA・SAKA・SAKA」=「坂・坂・坂」になるから。
とのことです。 100本の桜が咲き競う赤坂サカス、その中止に位置するとのことです。

2011年3月12日土曜日

3/11午後2時46分 東日本巨大地震発生 M8.8

 赤坂の高層ビルの14階にいた。何度かの大きな揺れが収まった後、今日は仕事を終えて帰宅してよいという情報が入ってきたが、窓から外を見たところいつもと変わりないように思えたので、6時過ぎまで仕事をして事務所を出た。すると電車は全線停止とのことで、青山通りは歩いて帰宅する人で溢れていた。とりあえず帰宅する最短コースを考え、いつもと違って渋谷方面に向かった。途中、中年の女性が男性に五反田までの道を聞いていたので、私も加わりその男性のipadでルートを確認し、その女性と五反田まで共にした。
 企業勤務のとき総務リスクマネジメント部配属だったので、災害時に徒歩での帰宅ルートを決めておくように社員に呼び掛けていたが、迂闊だった。
 青山通り→渋谷→代官山→中目黒→山の手通り→五反田、2時間ぐらいかかった。五反田は渋滞だったので、解消したらバスに乗ろうと決めて歩くが渋滞は続いたので1号線を多摩川方向に歩き続けた。戸越→中込→馬込→西馬込→池上本願寺入口→矢口渡

 多摩川堤防の警察署で女性が道を尋ねていた。東大(本郷)から歩いてきて、大倉山まで帰るという。これからまだ相当な道のりだ。私はいつもの散歩コースを歩いて自宅へ帰った。着いたのは11頃だから、4時間30分かかった。
 家に帰ってテレビの報道で災害の大きさを知った。

 災害伝言ダイヤルを利用できます。今後のため参考まで。

2011年2月18日金曜日

チョコボール うちが本家

 森永製菓が名糖産業に対して販売の差し止めや6000万円の損害賠償を求める訴えの第1回口頭弁論が開かれ、名糖産業は全面的に争う姿勢を示したということです(讀賣新聞2/18朝刊)。
 森永は1967年から「チョコボール」の商品名でチョコレート菓子を販売していたということですから、歴史があります。名糖も1980頃から同じ名称の菓子を販売しているというのですから、ロングセラー商品です。今さら販売を止めろといわれても困るような気もします(裁判になるまでの経過は知りませんが)。
    
 「チョコボール」の商標を調べてみました。なるほど、森永は複数の登録商標を所有しています。出願は2004年ですので、名糖としては、その頃までには名糖の「チョコボール」商品は需要者の間に広く知られていたということで争うのでしょうか?
 本件では「需要者」は一般の消費者で問題ないでしょう。どの程度の地理的範囲で「広く知られていた」かが問題になりますが、少なくとも「愛知県及びその近隣県」で足りるのでしょうか?

2011年1月28日金曜日

NEC、中国のレノボとパソコン事業で提携

 今日(1/28)の朝刊に載っていました。私が企業に勤めていたとき、会社で初めて使用したノートパソコンがIBM「シンクパッド」です。当時は相当重かったですが、米国への出張にも携帯していった経験があります。私が初めて購入したノートパソコンはNEC「バリュースター」です。いまでもたった1つのソフトの使用のためだけに捨てずに保有しています。記事によるとこれら2つのブランドは維持するということです。
 しかし、出資比率はNEC49:レノボ51ということですから、レノボが主導権を握ることになるのでしょうか。

2011年1月19日水曜日

神奈川県農業技術センター

 農業関係の人に商標の説明をするために行きました。バラ栽培の研究もここで行われており、一度、その説明を受けに来たことがありますが、久しぶりだったため、バス停を降りてから、反対方向に歩いていました。
 JR厚木駅からバスで約30分北にあり、周りは農家ですが、その中に写真のようなりっぱなビルが立っています。ビルの裏には畑やビニルハウスがあり、種種の植物の栽培研究が行われています。