2007年10月11日木曜日

中国における商標とドメイン訴訟

 今回は、白洲弁理士のご尽力で、永新専利商標代理有限公司の中国弁護士・商標代理人胡洪亮(Richard HU)氏に来ていただいて中国知財の勉強会を行うことができた。

 中国は付与前異議申立制度であり、日本では青森」商標が話題になっているが、本件は現在異議申立中であり何ら問題はないということである。しかし、異議決定までに6~7年かかるということは問題である。

 ドメイン名については、中国で事業をする場合、次のトップレベルドメイン登録(TLD)が必要とのことである。つまり、
 .cn, .com.cn, .中国, .公司, .网絡(の5つ)。
 また、近々、.asia の登録も始まる。

 模倣品対策については、「本気で行う姿勢が大切。中途半端ならしない方がいい。」つまり、あの会社は模倣に五月蠅い(妥協しない)との評価が得られることが大切ということである。