2013年1月25日金曜日

「あずきバー」は井村屋の商標(知財高裁) 

知財高裁が、「『あずきバー』は井村屋の商品として広く認識されている」として、請求を認める判決をしました。特許庁で商標登録が認められなかったので、井村屋グループ(津市)が特許庁の審決取り消しを求めていたものです。
 棒状アイス「あずきバー」は、1972年から販売が続いており、販売数量が2億5800万本(2010年度)に上るなどから、高い知名度を得ていると認定したものです。
 私の奥さんによると、「『あずきバー』というと井村屋だよなあ。」ということです。彼女は三重県の鈴鹿市で育っています。ともあれ、地方の企業の商品が東京で認められたということです。
 井村屋グループのコメントは、「長年大事に育ててきた商品の実績が認められ、うれしい」とのことです。1本30円として78億円の売り上げです。・・・、されどアイスクリーム!

※参考審決 不服2011-16949

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