2014年2月1日土曜日

「LADY GAGA」はCDやDVDの品質(内容)表示か?

 先週、日本商標協会での「LADY GAGA」判決(H25.12.17 知財高等判 H25(行ケ)10158 審決取消請求事件)の検討会がありましたが、都合が悪く参加できませんでした。日本弁理士会商標委員会は、特許庁の運用を変えて欲しいという(要望書(『歌手名・音楽グループ名』よりなる商標を拒絶する運用について)を提出していますが、この判決は特許庁の運用を是認するものです。
判決の概要は次のとおりです。
 LADY GAGA本人が代表を務める会社(原告)は、商標「LADY GAGA」について特許庁に商標登録出願しましたが、,第9類「レコード,インターネットを利用して受信し, 及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品とする本願商標については登録が認められませんでした。そこで、特許庁による審決の取り消しを求めて提訴したものです。
 審決の理由は、本件商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該商品に係る収録曲を歌唱する者,映像に出演し,歌唱している者を表示したもの,すなわち,その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず,また,本願商標をその指定商品中,上記「LADY GAGA」(レディ(ー)・ガガ)と何ら関係のない商品に使用した場合,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり,したがって,本願商標は,商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当するというものです。
 裁判において、原告は、
1 本願商標の自他商品の識別力を認定するに当たり,具体的な使用態様を限定して判断を行ったことの誤り
2 本願商標の自他商品識別力の有無に関する判断の誤り
3 本願商標のような歌手名等が現実に自他商品の識別標識として機能している事実を看過したことの認定の誤り
を主張して争いましたが、いずれについても認められませんでした。  そして、次のように判示しました。

 以上によれば,「LADY GAGA」(レディ(ー)・ガガ)は,アメリカ合衆国出身の女性歌手として,我が国を含め世界的に広く知られており,「LADY GAGA」の欧文字からなる本願商標に接する者は,上記歌手名を表示したものと容易に認識することが認められる。
 そうすると,本願商標を,その指定商品中,本件商品である「レコード,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる音楽ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,当該商品に係る収録曲を歌唱する者,又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの,すなわち,その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。
・・・
 しかし,我が国を含め世界的に広く知られた歌手名を表示したものと取引者・需要者が容易に認識する本願商標が,指定商品中本件商品において自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことは,上記1(2)に判示したとおりである。自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない以上,本件商品において本願商標が表示されて使用された場合,品質(内容)の誤認を生じることがあり得るとしても,出所混同を生じさせることはないから,原告の主張には理由がない。
論点は、歌手(アーティスト)名がレコードや録画済みDVDの品質(内容)表示(商標法3条1項3号)に該当するか否かということです。人の氏名は識別力を有しますが、「レコード」等の商品について識別力を有するどうかです。判決は、「当該商品に係る収録曲を歌唱する者,又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの,すなわち,その商品の品質(内容)を表示したもの」であるから自他商品識別力を否定していますが、賛成できません。収録曲を歌唱する者等が商品の品質(内容)表示か否かはさて置き、歌手(アーティスト)名が商品の出所であれば自他商品識別力があるといえるからです。
 原告は、『本願商標が「我が国を含め世界的に広く知られている」ものであるならば,商標登録が認められ,商標法による保護が与えられるべきである。』と主張しましたが、裁判所は、その著名性故に品質(内容)表示に該当するとし、「自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない」以上、出所混同を生じさせることはないと判旨しています。
 商標法3条1項3号該当性が論点であり、2項(使用による識別力の取得)については論じていません。3条1項3号の該当性判断において、「本願商標に接する者は,上記歌手名を表示したものと容易に認識することが認められる。」と判断していますが、同時に、その歌手が商品の出所であると認識すると思います。

2014年1月31日金曜日

STAP細胞の製造方法、PCT国際特許出願 理研など

 新聞記事に載っていましたので、調べてみました。
 WO2013/163296 GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO「新たな多能性細胞の生成方法」 (Applicants: THE BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL, INC.; RIKEN; TOKYO WOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY)
 米ハーバード大学のブリガム・アンド・ウイメンズ病院、東京女子医大、及び理研の3名の共願です。
 発明者は、チャールズ・バカンティ教授他3名がハーバード大学医学部関係者であり、4番目がSTAP(Stimulus-Triggered Acquired Pluripotency)細胞を作った小保方晴子さんで、続いて若山照彦理化学研究所チームリーダー(現・山梨大学教授)、理研の笹井芳樹副センター長などで、計7名です。
 明細書は100頁を超えており、請求項の数は74です。最初のクレームは
1. A method to generate a pluripotent cell, comprising subjecting a cell to a stress.
  (細胞にストレスを与えることを含む多能性細胞の生成方法)
です。国際調査報告書も添付されていますが、勿論、このクレームは、x(新規性なし)です。

2014年1月19日日曜日

中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に!

 中小・ベンチャー企業や小規模企業等による国内出願の「審査請求料」と「特許料」及び国際出願の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が軽減されます。平成26年4月以降に特許の審査請求又は国際出願が行われた場合に適用され、平成30年3月までの時限措置です。
 詳細は、特許庁のホームページを参照ください。

2013年5月16日木曜日

「おんせん県」商標登録認めず

大分県が出願した「おんせん県」の商標登録について、特許庁から拒絶理由通知が送付されたということです。「おんせん県」が単に「多数の温泉がある県」程度の意味を説明するに過ぎないので、自他商品役務識別力を発揮しないというものです(商標法3条1項3号)。
 大分県は昨年から観光PRで打ち出しているキャッチフレーズを法的に保護しようとしていました。

2013年2月2日土曜日

紙おむつ(ごみ貯蔵機器)事件の判決がでました

特許権侵害における損害賠償額の算定について注目を集めた事件です。概要は次のとおりです。

紙おむつ処理容器事件(H25.2.1知財高裁判決 H24(ネ)10015)

原告:サンジェニック・インターナショナル・リミテッド(英国)
被告:アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社(大阪市)

紙おむつ処理容器の特許権を有する原告が被告に対し、イ号物件の輸入・販売等の差止及び廃棄並びに損害賠償を求めた事案です。原告はH10年11月まで被告をわが国の総代理店として特許製品の販売をしていたが、それ以降訴外コンビ社を総代理店としたが、被告がイ号物件の製造販売を行ったため本件訴訟に到りました。

論点:損害賠償額はいくらか?

第一審(東京地裁大須賀裁判長):
 イ号物件が原告の特許権を侵害していることを認めたものの,特許法102条2項の適用を否定し、認容額を約2100万円としました。
 原告は,コンビ社に独占的販売権を付与し,わが国におけるごみ貯蔵機器に関する原告製品の輸入及び販売等は,コンビ社において担当していたものと認めることができるのであって,原告が我が国において本件特許権を実施していたと認めることはできない。
 したがって,原告においては,特許法102条2項の推定の前提を欠き,同条項に基づき損害額を算定することはできないというべきである。
 ・・・ 侵害者が1つ侵害製品を販売した場合に原告が自ら特許権を実施していたのと同様の利益を喪失するということはできないし,原告が我が国において本件発明1を実施しているのと同視できるだけの事実関係が明らかにされているとはいえない。
知財高裁(大合議、飯村裁判長):
 原審を変更し、支払額を約1億4800万円としました。
 特許法102条2項は,民法の原則の下では,特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには,特許権者において,損害の発生及び額,これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張,立証しなければならないところ,その立証等には困難が伴い,その結果,妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに照らして,侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは,その利益額を特許権者の損害額と推定するとして,立証の困難性の軽減を図った規定である。このように,特許法102条2項は,損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって,その効果も推定にすぎないことからすれば,同項を適用するための要件を,殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。
 したがって,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり,特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は,推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして,後に述べるとおり,特許法102条2項の適用に当たり,特許権者において,当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。
まとめ:
 特許法102条2項については、特許権者が実際に当該特許権を実施していることを要するか否かという論点がありました(別冊Jurist特許判例百選第4版p.175)。
 原審は、通説に沿って特許権の特許発明の実施を要件としたが、今回の大合議判決では、通説を否定し「特許法102条2項の適用に当たり,特許権者において,当該特許発明を実施していることを要件とするものではない」と判示しました。
 本件のように、特許権者がわが国で実施許諾している場合には侵害によってロイヤルティ収入が減るなどの損害を被ることもあります。条文どおり、特許権者による特許発明の実施は特許法102条2項の適用要件ではありません。

2013年1月25日金曜日

「あずきバー」は井村屋の商標(知財高裁) 

知財高裁が、「『あずきバー』は井村屋の商品として広く認識されている」として、請求を認める判決をしました。特許庁で商標登録が認められなかったので、井村屋グループ(津市)が特許庁の審決取り消しを求めていたものです。
 棒状アイス「あずきバー」は、1972年から販売が続いており、販売数量が2億5800万本(2010年度)に上るなどから、高い知名度を得ていると認定したものです。
 私の奥さんによると、「『あずきバー』というと井村屋だよなあ。」ということです。彼女は三重県の鈴鹿市で育っています。ともあれ、地方の企業の商品が東京で認められたということです。
 井村屋グループのコメントは、「長年大事に育ててきた商品の実績が認められ、うれしい」とのことです。1本30円として78億円の売り上げです。・・・、されどアイスクリーム!

※参考審決 不服2011-16949

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2012年11月4日日曜日

初めての有馬温泉です。

日本最古の温泉といわれています。

神代の昔から、日本書紀にもあります。

太閤秀吉、ねねさんも来られました。