2013年5月16日木曜日

「おんせん県」商標登録認めず

大分県が出願した「おんせん県」の商標登録について、特許庁から拒絶理由通知が送付されたということです。「おんせん県」が単に「多数の温泉がある県」程度の意味を説明するに過ぎないので、自他商品役務識別力を発揮しないというものです(商標法3条1項3号)。
 大分県は昨年から観光PRで打ち出しているキャッチフレーズを法的に保護しようとしていました。

0 件のコメント: