What's newpon !
弁理士新池義明が学んだこと・気づいたことを記載します。
2013年5月16日木曜日
「おんせん県」商標登録認めず
大分県が出願した「
おんせん県
」の商標登録について、特許庁から拒絶理由通知が送付されたということです。「おんせん県」が単に「多数の温泉がある県」程度の意味を説明するに過ぎないので、自他商品役務識別力を発揮しないというものです(商標法3条1項3号)。
大分県は昨年から観光PRで打ち出しているキャッチフレーズを法的に保護しようとしていました。
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿