2015年7月10日金曜日

特許庁に提出した書面の返還

 名義変更などの際に提出する、例えば譲渡証(原本)は、何もしなくても、手続完了後特許庁から簡易書留便で返還されます。
しかしながら、出願継続中に、例えば拒絶理由通知に対する意見書の証明書面として提出した契約書(商標使用許諾契約書)の原本は、原則として、返却されません。当該出願が確定後、公文書として取り扱われるからです。
 注意が必要です。やはり、最初は、写しを提出すべきです。
 なお、この書類を返還すると、再度の審査が必要になります。
 返還を希望する場合には、通常の手続補足書ではなく、物件提出書とし、[返還の申出]の返還希望の意思表示をすることが必要です。

 詳細は、次を参照ください。

 第七章 出願手続Q & A
 問19 証明書返還請求(四法共通)
 既に特許庁に提出してある譲渡証書や委任状等の証明書の返還について教えてください。
 答: 証明書の返還請求は、不備のある証明書を提出したときに、不適法な手続の却下、補正指令、却下理由通知や行政指導の通知(受理しない旨の通知)を受けた際、その不備のある証明書の返還を受け、当該証明書の訂正等行うことにより再提出を簡便にし、手続者の便宜に資するのが適切であることから、以下の証明書返還請求書の提出により行っているものです。したがって、不備のない証明書については返還することはできません。


 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
 (物件の提出)
 第十九条  電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。

  (略)

 2  前項第一号から第十号まで及び第十二号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二により、同項第十一号に掲げる物件を提出する場合は、特許法施行規則 様式第二十二によりしなければならない。