2012年3月27日火曜日

基生会 春に集まる!


今回は、神田にある“鳥すきやき”の老舗「ぼたん」です。営業は明治30年頃から行なわれており、現在の建屋は昭和4年により建て替えられていますが、既に80年以上建っています。
6人集まりました。
近くに蕎麦の「神田まつや」がありますので行きましたが、既に閉まっていました。蕎麦屋を捜しましたがいずれも閉まっていたため、タクシーで日本橋三越前に行きました。しかし、やはり閉まっています。蕎麦屋の閉店時間は早いというのが本日の教訓です。

2012年3月13日火曜日

難波教授 学士院賞・恩賜賞受賞

私の廻りでは昨日からこのことについてのメールが飛び交っています。
 大学の同期(1学科40数名)の1人が、日本の学術賞としては最も権威ある賞である日本学士院賞を受賞し、あわせて日本学士院賞の中でも特に権威ある恩賜賞を受賞したことは、大変めでたいことであり、誇りでもあります。
 難波教授はX線回折法や電子顕微鏡法によりベン毛が動く仕組みを研究していましたが、新聞によれば「不可能とされていた生体超分子の立体構造を解明」したとのことです。
 柳田敏雄教授(電機工学科卒、大学院から生物工学科)も筋肉(アクチン)の収縮の研究成果により学士院賞・恩賜賞受賞を受賞しています。この機会に柳田教授のインタビュー記事を興味深く読みました。難波教授も同様ですが、分子構造の研究は(実験装置の製作・測定など手先の)器用さが重要です。両教授の恩師である大沢文夫教授は、”理論学者”であり、”実験”はされていませんが・・・。
 今月末に予定されている「基生会、春に集まる!」では、この話で盛り上がること間違いなしです。

2012年2月5日日曜日

ピンク・レディー訴訟:パブリシティー権について最高裁が初判断

「ピンク・レディー」の写真を無断掲載した光文社発行の雑誌を巡る訴訟で、最高裁は、ピンク・レディー側の賠償請求を退けつつ、「著名人が顧客を引きつける力を独占して利用する権利(パブリシティ権)」を法的に保護すべきだと初めて位置づけました。
 判決の中で、「人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」とし、
 「そうすると、肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為上違法となると解するのが相当である。」という要件を示しました。
 最高裁判決についてはこちら、これまでのパブリシティ権判決については、こちらを参照してください。

2012年1月30日月曜日

知財高裁大合議判決「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の解釈

知財高裁のHPに判決の要旨がアップされていました。

『平成24年1月27日平成22年(ネ)第10043号 知財高裁特別部

○ いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲は,クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されるとした事例

○ 特許法104条の3に係る抗弁に関し,いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例』

 特許庁は、「物同一説」の立場で審査しています。つまり、先行物の製造方法が異なっても、当該物の構造と同じ構造の物の発明は新規性がないという理由で拒絶されます。本判決は、特許庁の審査においても、原則「製法限定説」に立って審査することを判旨しています。この判決により、特許庁は審査基準を変更することになるでしょうか?

 しかしながら、そもそも、「技術的範囲」(発明の権利範囲)と「要旨の認定」(進歩性の判断などにおける発明の範囲)を同じ基準で判断する必要があるのでしょうか?
 発明の「要旨の認定」を特許庁が専属で行っていたときにはその必要はなかったかもしれません。いわゆるダブルトラックです。しかしながら、裁判所が、侵害訴訟の場面で、同じ裁判官が無効理由についても審理するのですから、一般的に考えれば、発明についての判断基準は同じであるべきです。
 そして、今回、知財高裁は、両者のいずれの場合についても、原則「製法限定説」に立つべきことを判旨しました。

2011年7月31日日曜日

協和発酵キリンの医薬品特許訴訟 知財高裁、大合議審理へ(2)

 米国においても、「プロダクト・バイ・プロセス クレーム(Product-by-Precess Claim)」の権利範囲の解釈は、当該クレームを、当該クレームに記載のプロセスで生成したプロダクトに限定して解釈する(*1)のか、それとも、当該クレームに記載のプロセスには限定されない(*2)のか、米国連邦控訴裁判所(CAFC)において異なる2つの判決が存在していました。
 しかしながら、2008年5月18日、CAFC大法廷(en banc)は、「当該プロセスで生成したプロダクトに限定して解釈する」と判示し、決着しました(*3)。
 なお、ドイツでは、物質同一説が採られています(*4,5)。

*1 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.(927 F.2d 1565, 1583)
*2 Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.(970 F.2d 834)
*3 Abbott Laboratories, et al. v. Sandoz, Inc., et al. (No.06-937, 2009.05.18)
*4 プロダクト・バイ・プロセス クレーム特許の技術的範囲 (三枝英二;判例と実務シリーズNo.274)
*5 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈(佐藤安紘, Vol.3 2008.9東京大学法科大学院ローレビュー)

2011年7月28日木曜日

協和発酵キリンの医薬品特許訴訟 知財高裁、大合議審理へ(1)

 日経新聞(7/26朝刊)によると、知財高裁の大合議は、判例の事実上の統一などが必要な場合に開かれ、2005年の同高裁発足以降、6件目ということです。
 事案は、いわゆる「プロダクト バイ プロセス クレーム(Product-by-Precess Claim)」(例えば、「A方法によって製造された物B」)の権利範囲(技術的範囲)をどのように捉えるかです。
 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム特許は物の発明であり、製造方法に限定されず物として同一であればその技術的範囲に属するとする「物質同一説」と、クレームされた方法により製造された物に限定されるとする「製法限定説」があります。
 従来、わが国では原則「物質同一説」が採られ(*1)、「しかし特許の対象を当該製造方法に限定して解釈すべき事情が存する場合には、特許の対象が当該製造方法に限定される場合があり得る」(最高裁平成10年11月10日「袴腰に切替えのある袴事件」)とされてきました。

 テバ社保有の特許3737801号の特許請求の範囲は次のようなものです。
【請求項1】
次の段階:
a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し、
b)そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し、
c)再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し、
d)当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え、そして
e)プラバスタチンナトリウム単離すること、
を含んで成る方法によって製造される、プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり、エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。)

 判決は、原則「製法限定説」を採り、例外として「特段の事情」を考慮するという、わが国の定説と反対の立場を採りました。そして、上記請求の範囲の『「プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり,エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」の構成は,その記載自体によって物質的に特定されており,物としての特定をするために,その製造方法を記載せざるを得ないとは認められない。』として特段の事情も認めませんでした。
 そして、製法について検討し、被告製品は,原告の製法を充足しないから,技術的範囲に属さないとして、原告の請求を棄却しました。
 原告は原判決を不服として控訴したものです。私は、原判決を支持します。
*1 南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント55巻5号(2002)

2011年6月8日水曜日

特許・商標登録出願人の名称(住所)変更届

出願人の表示事項(名称・住所等)の変更届は通常は書面で行うのですが、電子出願ソフトで行うこともできます。
手順は、インターネット出願ソフトの「申請人情報・証明書の管理ツール」をクリックし、「申請人情報・証明書の登録」を開け、「証明書情報照会/変更」(中央)から行います。
この場合、クライアントからの包括委任状番号及び法人の場合には代表者の氏名が必要になります。
最も重要なことは、そのクライアントが電子出願を行っていない(電子出願の登録番号を持っていない)ことでしょうか。クライアント自身が電子出願を行っているのに、代理人がパソコンで変更手続を行うと、そのクライアントが電子出願手続を行うことができなくなるおそれがあります。
便利な機能ではありますが、請求書を発行するとき証憑がないのが困ります。