外国語でされた国際特許出願の翻訳文は、翻訳文提出特例期間内に翻訳文を提出することができます(特許法184の9第1項)。この提出書には、出願を特定するために出願番号を記載します。ところが、以前提出したフォームを使用したので、そのときの出願番号のままで提出してしまいました。どうするNEWPON!
具体的には、締め切りの数ヶ月後に特許庁から「却下理由通知書(中間書類) 」が届き、代理人は愕然とします。弁理士保険で賄われると思うが、経験がないのでなんともいえません。弁理士保険は、クライアントに支払った後、事情を説明して請求します。例えば、数億円の支払いになったときにはどうするか?とても支払えません?
教訓:「出願番号・登録番号のチェックは基本!」