二段書き登録商標と使用商標の同一性 ブロマガ/BlogMaga
いわゆる二段書き登録商標の上段部分(「ブロマガ」)のみの使用は、当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用には該当しないと判断された。知財高裁判 H30・12・20 H30(ケ)10103号 商標権審決取消請求事件
本件は,エフシーツーインク(原告X)が有する商標権について,株式会社ドワンゴ(被告Y)が商標法50条に基づき不使用取消審判請求をしたところ,特許庁が商標登録を取り消すとの審決をしたため,Xが審決の取消を求めた事案である。
Xは,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である
登録番号 第5621414号
登録出願日 平成24年9月13日
設定登録日 平成25年10月11日
登録商標 ブロマガ/BlogMaga
指定商品(役務)
第42類 インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,他