2010年7月13日火曜日

赤坂の坂(6) 薬研坂(やげんざか)


港区赤坂4丁目と7丁目の境界であり、中央がくぼみ両側の高い形が薬を砕く薬研(やげん)に似ているために名づけられたという。左の写真は北側の坂にある標識。





坂上は青山通り(国道246号線)の赤坂支所前の信号であり、奥に見える木々は赤坂御用地。赤坂ガーデンシティ(2006年1月完成)という高層ビルになっている。2004年の写真はこちら



青山通りから南にいったん下り、さらに登る坂道にもう1つ標識がある。

2010年6月3日木曜日

人形町界隈の散策と「あをき」

地下鉄「人形町駅」のA5を出た所で数人が待ち合わせし人形町界隈を散策した。
ルートは、 「歌舞伎町跡・玄谷店跡・旧吉原跡」→「鳥近」 →「大観音寺」→「玉ひで」→「谷崎潤一郎生誕地」→「牡蛎殻町銀座跡」→「茶の木神社」→「水天宮」→「あをき」 です。
大火とか空襲で焼けたのであろう、史蹟碑が建てられたり、通りの名称が残っている程度であり面影はなかった。
「あをき」は、周囲より低く、外壁がコンクリートむき出しの古風な建物です。「ハモ(鱧)鍋」を食しましたが、小骨は全くなく、おいしくいただきました。価格もリーゾナブルです。今度は冬季にフグ料理を食べたくなりました。

2010年5月17日月曜日

世間と隔離された田舎で田植えをしてきました

高齢の両親ですが稲作農業をしていますので、田植えの手伝をしてきました。
現在では田植機が田植をしますので、楽といえば楽ですが、腰の曲がった母にとって稲を運ぶのは重労働です。
新聞はなく、インターネットは繋げてなく、携帯電話の電波は届かないため、TVが唯一の情報源でしたが、特に何事もなかったと思っていました。しかしながら、帰宅してemailを開けたら、Big Newsです。
早速、新社長を囲む会が企画されていました。奢ってもらうには人数が多すぎます。割り勘です。
        

2010年4月27日火曜日

赤坂の坂(5) 円通寺坂


朝の赤坂サカスは人通りもマバラです。
赤坂サカスの裏には坂があり、その裏(薬研坂から一ツ木通りを結ぶ通り)には、円通寺坂があります。この坂道の上ったところには「圓通寺」(赤坂5-2-39)がありますので、この寺院の名称に由来するのでしょう。

   

2010年4月5日月曜日

春の基生会 江戸川公園の桜を見る

 2名のドタキャンがありましたが、他は全員集まり8名でした。未だに忙しい中小企業の社長(2名)はいるが、暇になってきつつある者が増えているのか出席率はいいです。
宴の後、江戸川公園から護国寺まで音羽通り(*)を1駅歩きました。キングレコードのビル前には、多くの歌手のジャケット写真があってあり、その中に1枚やや大きめの写真がありました。後で分かりましたが、「トイレの神様」の植村花菜です。
 (*)護国寺から真っ直ぐ南に延び、五代将軍綱吉が護国寺へ通った御成道でした。幕府は護国寺を建立した桂昌院が生まれた京都の一から九条にちなんで音羽町の地番を1から9丁目とした。当時はお城を中心に1丁目が置かれたが、音羽町だけは護国寺側が1丁目にされた。

 椿山荘の3重の塔です。椿山荘の周辺は椿が自生する景勝の地で「つばきやま」と呼ばれており、現在の敷地は、上総久留里藩黒田豊前守の下屋敷でしたが、明治11年山縣有朋が私財を投じて購入し「椿山荘」と命名したということです。

2010年3月21日日曜日

陸上自衛隊のキャッチコピー「守りたい人がいる」

 埼玉県警は、平成22年度採用試験のポスターなどに使われた「守りたい『ひと』がいる。」というキャッチコピーが、陸上自衛隊の商標権を侵害している可能性があるとして、ポスターの自主回収をするということが報道されました(3/20 讀賣新聞朝刊等)。
 特許庁は、キャッチコピーあるいはスローガンの商標登録は原則として認めていません。(例:「習う楽しさ教える喜び」(不服2000-291号)、「取引者・需要者は、これを、各種学校等の教育に関する役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識、理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しない」(東京高等裁判所判決平成13年6月23日)。問題は、出願された商標がキャッチコピーあるいはスローガンに該当するか否かの判断です。
 私が商標を始めたころ、会社の株主の商標で、有名なフレーズがありました。USPTOのホームページで調査したところ、現在生きているのは3件だけ(そのうち2件は図形商標)でしたが、「スローガンは商標登録できない。」という話を聞くと今でもこのフレーズを思い出します。
 
 (1) 左の図形商標
  (US Reg.No.1705918)
 
 (2) GOOD TO THE LAST, DROP
  (US Reg.No.0676419)

2010年3月10日水曜日

「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札

 昨日の日経新聞等で紹介されています。
 美少女ゲーム「CLANNAD」を開発したゲームメーカー・ビジュアルアーツ(大阪市)が携帯電話など電機通信区分(第38類)の商標(第4194385号)と、広告関連など7つの区分にまたがる商標(第4707135号)を総額2550万2000円で落札したということです。
 落札価格が高いかどうかはさておき、インターネット検索で「着メロ」を検索すると膨大な件数(Yahoo:約78,600,000件)ヒットします。
 ウィキペディア(Wikipedia)では、登録商標であることが配慮され「着信メロディ」として掲載されていますが、現代語辞典などでは既に掲載されているのではないでしょうか?
 新商標権者は、「商標使用の規制や使用料の徴収は一切考えていない」らしいが、商標の管理(普通名称化)の防止が難しいように思われる。もっとも、権利行使を考えず、「着メロ」の商標権者であることの価値が落札価格であると考えたのであれば第三者がとやかくいうことでもない、
 なお、私は、一度ではありますが、依頼されて商標の価値評価を行ったことがあります。関連する雑誌・書籍を読み、知り合い弁理士の意見を聞きながら、鑑定書というかたちで報告書にまとめたのですが、まったにないことらしく、依頼者に失礼かも知れませんが、いい経験をさせてもらったと思っています。