2015年5月4日月曜日

 2日目(5/3(日))です。ミーティングが始まりました。参加者(法律・特許事務所や企業間)の打ち合わせが頻繁に行われています。
 私は、おそらくINTAが設けた会場は騒々しいからでしょう、近くのホテル(Marriot)に予約されていましたので、そちらへ行きました。日本の協力事務所を捜しているのですが、特許でしかも件数が多いと難しいです。
 昼食は、会場のすぐ近くのレストランでとりました。先ほどのホテルといい、このレストランといい、INTA会場ではもの足りないINTA参加者で溢れています
 夕方、receptionが開催され、そこで様々な人と会って話すことができました。国(アフリカ、ウズベキスタン、ロシア、ミャンマー等々)、年齢、子供連れ、容姿などなどです。私が最も関心を持ったのは、bold、あるいは薄毛の男性が多いことです。この点、世界標準にあります。

2015年5月3日日曜日

 INTA、初日です。英語は、理解できないので、初日から食べて飲むところを見つけては参加しました。そのような場でも、話しかけると名刺を手渡されますので、しかたなく交換します。名刺交換は日本人という印象が強かったのですが、ワールドワイドです。
 このような状態ですから、すでにおなかも膨らみ、かなりでき上がっていたのですが、今日は、かねてから予定されていたディナーです。LAで留学されている○○○弁護士に予約していただいたメキシコ・レストランで日本人数名と会食しました。
 同時刻に、ボクシングの世紀の対決が行われています。パッキャオ、ついに敗れる

2015年5月2日土曜日


サンディエゴに来ました。INTA(インターナショナル・トレードマーク・アソシエーション)の年次大会に参加するためです。
サンディエゴは、いい天気で暖かいです。出発前、東京も夏がきたような天候でしたが、同じような感じです。
ホテルは、この大会のためと思いますが、そして私の参加決定が遅かったためでしょうが、予約には苦労しました。
写真(上)は、今日から5日間宿泊するホテルです。割と会場近いため決めました。今、すでに12時を過ぎているのに若者が騒々しいなど、決してお勧めできるホテルではありませんが、なんとかなるでしょう。モーニングコールもありませんので、明日の朝は初めてスマホの目覚ましを使います。
写真(下)はは、ホテルが面した通りから会場方向(南)を見たものです。

2015年3月27日金曜日

 INTA東京ミィーティングの2日目です。休憩時間に中年の中国人女性と話をしました。彼女は、北海道で5、6年暮らしたことがあるということで日本語を話すことができます。彼女は、私になぜ日本人の参加者が少ないのかと問いました。折角、日本で開催されるのに、なぜ日本人(特に企業から)は参加しないのかと聞かれました。
 私も同様に感じていました。台湾、中国からは多くの人が参加しているように思いました。韓国、フィリピン、香港、マレーシアからも来られています。それに引き替え、日本人は少ないように思いました。そして、私が話した人は大抵日本語を話すことができました。
 彼女も、アジアの近隣国からの参加に比べて、ホスト国である日本の参加者が少ないと感じたのでしょう。

2015年3月26日木曜日

 International Trademark Association (INTA)のミィーティングが今日明日の2日間、東京ヒルトンホテルで開催されます。
 今日のセッションで興味があったのは、地理的表示(Geographical Indications)です。日本からは、農林水産省の藤田氏が、今年6月から施行される、いわゆる地理的表示法についてから説明があり、次に、小泉弁護士が、日本で地理的表示保護制度が導入されるされることを賞賛しつつ、その導入によって生じるであろう課題について、商標法あるいは国際条約の観点から発表されました。
 しかしながら、保護すべき地理的表示は農産物だけではありません。手工芸品などのようなその地域で独特の方法でつくられるものがあります。
 これをタイに在住のlawyer(フランス人)は、Geo-authenticity(地理確実性)という言葉を使用して説明していました。「Innovation without patents」という書物が参考になります。

2014年10月26日日曜日

自炊代行サービス、知財高裁においても著作権法違反に。

 第三者から注文を受けて,小説,エッセイ,漫画等の様々な書籍をスキャナーで読み取り,電子ファイル化するサービス(いわゆる「自炊代行サービス」)が著作権違反に該当するか否かで小説家,漫画家らと業者の間で争われていた事件の控訴審判決が10月22日知財高裁(裁判長:富田善範)でありました。

<事案の概要>
 被控訴人(小説家,漫画家)は控訴人(自炊代行業者)に対して、控訴人が、権利者の許諾なく、第三者から注文を受けて,小説,エッセイ,漫画等の様々な書籍をスキャナーで読み取り,電子ファイル化するサービスを行う行為が、著作権侵害(複製権侵害)にあたるとして、差止及び損害賠償請求を行った。

<争点>
 1.控訴人ドライバレッジによる複製行為の有無
 2.著作権法30条1項の適用の可否

<裁判所の判断>
1.争点1について
(1) 「複製権」とは,著作物を「印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製すること」である(同法2条1項15号)。本件サービスにおいては,書籍をスキャナーで読みとり,電子化されたファイルが作成されており,著作物である書籍についての有形的再製が行われていることは明らかであるから,複製行為が存在するということができるのであって,有形的再製後の著作物及び複製物の個数によって「複製」の有無が左右されるものではない。
(2) 控訴人ドライバレッジは,独立した事業者として,本件サービスの内容を決定し,スキャン複製に必要な機器及び事務所を準備・確保した上で,インターネットで宣伝広告を行うことにより不特定多数の一般顧客である利用者を誘引し,その管理・支配の下で,利用者から送付された書籍を裁断し,スキャナで読み込んで電子ファイルを作成することにより書籍を複製し,当該電子ファイルの検品を行って利用者に納品し,利用者から対価を得る本件サービスを行っている。したがって,利用者が複製される書籍を取得し,控訴人ドライバレッジに電子ファイル化を注文して書籍を送付しているからといって,独立した事業者として,複製の意思をもって自ら複製行為をしている控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性が失われるものではない。 ・・・ 利用者は本件サービスを利用しなくても,自ら書籍を電子ファイル化することが可能であるが,そのことによって,独立した事業者として,複製の意思をもって自ら複製行為をしている控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性が失われるものではない。
(3) ・・・ からすれば,本件サービスにおいて,書籍の調達,送付行為が持つ意味は大きく,利用者が,書籍の電子ファイル化を「管理」しているのであるから,スキャン行為の主体は利用者であって,控訴人ドライバレッジは利用者の「補助者」ないし「手足」にすぎず,控訴人ドライバレッジの複製行為の主体性は阻却される旨主張する。
 一般に,ある行為の直接的な行為主体でない者であっても,その者が,当該行為の直接的な行為主体を「自己の手足として利用してその行為を行わせている」と評価し得る程度に,その行為を管理・支配しているという関係が認められる場合には,その直接的な行為主体でない者を当該行為の実質的な行為主体であると法的に評価し,当該行為についての責任を負担させることがあり得るということができる。
 しかし,・・・ 控訴人ドライバレッジは,利用者からの上記申込みを事業者として承諾した上でスキャン等の複製を行っており,利用者は,控訴人ドライバレッジの行うスキャン等の複製に関する作業に関与することは一切ない。
 そうすると,利用者が控訴人ドライバレッジを自己の手足として利用して書籍の電子ファイル化を行わせていると評価し得る程度に,利用者が控訴人ドライバレッジによる複製行為を管理・支配しているとの関係が認められないことは明らかであって,控訴人ドライバレッジが利用者の「補助者」ないし「手足」ということはできない。
(4) ・・・ 以上によれば,本件サービスにおける複製の対象,方法,複製物への関与の内容,程度や本件サービスの実態,私的領域が拡大した社会的状況の変化等の諸要素を総合考慮しても,控訴人ドライバレッジが本件サービスにおける複製行為の主体ではないとする控訴人らの主張は理由がない。

2.争点2について
 著作権法30条1項は、①「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」こと、及び②「その使用する者が複製する」ことを要件として,私的使用のための複製に対して著作権者の複製権を制限している。
 そして,前記2のとおり,控訴人ドライバレッジは本件サービスにおける複製行為の主体と認められるから,控訴人ドライバレッジについて,上記要件の有無を検討することとなる。しかるに,控訴人ドライバレッジは,営利を目的として,顧客である不特定多数の利用者に複製物である電子ファイルを納品・提供するために複製を行っているのであるから,「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」ということはできず,上記①の要件を欠く。また,控訴人ドライバレッジは複製行為の主体であるのに対し,複製された電子ファイルを私的使用する者は利用者であることから,「その使用する者が複製する」ということはできず,上記②の要件も欠く。
 ・・・ そうすると,本件サービスにおける複製行為が,利用者個人が私的領域内で行い得る行為にすぎず,本件サービスにおいては,利用者が複製する著作物を決定するものであったとしても独立した複製代行業者として本件サービスを営む控訴人ドライバレッジが著作物である書籍の電子ファイル化という複製をすることは,私的複製の過程に外部の者が介入することにほかならず,複製の量が増大し,私的複製の量を抑制するとの同条項の趣旨・目的が損なわれ,著作権者が実質的な不利益を被るおそれがあるから,「その使用する者が複製する」との要件を充足しないと解すべきである。

以上のように、原審は維持されましたが、控訴人が上告することも考えられます。

2014年8月29日金曜日

中国改正商標法、2014年5月からスタート!!

 今年5月から施行されている中国の改正商標法の内容について中国弁護士・商標弁理士から話を聞きました。
 主な改正点としては、 (1) 多区分出願と先使用権、 (2) 限定的な出願分割制度、 (3) 著名商標の表示禁止、 (4) 異議、無効の主体的要件の厳格化、 (5) 商標の普通名称化に基づく取消、 (6) 登録商標の使用を損害賠償の前提、 (7) 審理期間の設定などがあります。
 それは兎も角、システムの不具合で5月以降に出願された商標の審査は、未だ停滞した状態とのことです。電子出願制度が導入されましたが未だにシステムは動いていません。宇宙へロケットを飛ばす技術力がありながら、4か月間もトラブルが続いているとは、信じられません。

 日本の企業が中国へ商標登録出願するに際して気を付けることは、会社の登記簿謄本委任状(包括委任状制度なし)が必要ということです。 
 また、中国は、日本と違って付与前異議申立制度ですが、異議申立については代表者の委任状の原本が2通必要です。1通は商標局が保管し、もう1通は出願人に送付するということです。(代表取締役がサインしていない場合には、異議申立が無効になるのでしょう。)
 他にも代表者の委任状の原本が必要な手続としては、譲渡、使用許諾登録、登録商標の放棄(一部放棄含む)などがあります。