白砂青松事件
清酒表示の商標権侵害「白砂青松」 長年他人の使用を知りながら権利行使しなかったことが権利の乱用に当たらないとされた事例知財高裁判 H30・11・28 H30(ネ)10045号 商標権侵害差止等請求事件 原審東京地裁 H29年(ワ)9779号)
本件は,「白砂青松」の標準文字からなる原告商標の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する被控訴人が,控訴人がその製造する日本酒(被告商品)に控訴人標章1ないし4を付して販売する行為が本件商標権の侵害に該当する旨主張して,控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,控訴人各標章を付した日本酒を含む酒類の販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,控訴人各標章を付した日本酒に関する宣伝用ポスター,包装等の廃棄及び控訴人のウェブサイトからの控訴人各標章の削除を求める事案である。
