森永は1967年から「チョコボール」の商品名でチョコレート菓子を販売していたということですから、歴史があります。名糖も1980頃から同じ名称の菓子を販売しているというのですから、ロングセラー商品です。今さら販売を止めろといわれても困るような気もします(裁判になるまでの経過は知りませんが)。


「チョコボール」の商標を調べてみました。なるほど、森永は複数の登録商標を所有しています。出願は2004年ですので、名糖としては、その頃までには名糖の「チョコボール」商品は需要者の間に広く知られていたということで争うのでしょうか?
本件では「需要者」は一般の消費者で問題ないでしょう。どの程度の地理的範囲で「広く知られていた」かが問題になりますが、少なくとも「愛知県及びその近隣県」で足りるのでしょうか?