
特許庁は、キャッチコピーあるいはスローガンの商標登録は原則として認めていません。(例:「習う楽しさ教える喜び」(不服2000-291号)、「取引者・需要者は、これを、各種学校等の教育に関する役務の理想、方針等を表示する宣伝文句ないしキャッチフレーズであると認識、理解するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しない」(東京高等裁判所判決平成13年6月23日)。問題は、出願された商標がキャッチコピーあるいはスローガンに該当するか否かの判断です。
私が商標を始めたころ、会社の株主の商標で、有名なフレーズがありました。USPTOのホームページで調査したところ、現在生きているのは3件だけ(そのうち2件は図形商標)でしたが、「スローガンは商標登録できない。」という話を聞くと今でもこのフレーズを思い出します。

(1) 左の図形商標
(US Reg.No.1705918)
(2) GOOD TO THE LAST, DROP
(US Reg.No.0676419)