2011年7月31日日曜日

協和発酵キリンの医薬品特許訴訟 知財高裁、大合議審理へ(2)

 米国においても、「プロダクト・バイ・プロセス クレーム(Product-by-Precess Claim)」の権利範囲の解釈は、当該クレームを、当該クレームに記載のプロセスで生成したプロダクトに限定して解釈する(*1)のか、それとも、当該クレームに記載のプロセスには限定されない(*2)のか、米国連邦控訴裁判所(CAFC)において異なる2つの判決が存在していました。
 しかしながら、2008年5月18日、CAFC大法廷(en banc)は、「当該プロセスで生成したプロダクトに限定して解釈する」と判示し、決着しました(*3)。
 なお、ドイツでは、物質同一説が採られています(*4,5)。

*1 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.(927 F.2d 1565, 1583)
*2 Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp.(970 F.2d 834)
*3 Abbott Laboratories, et al. v. Sandoz, Inc., et al. (No.06-937, 2009.05.18)
*4 プロダクト・バイ・プロセス クレーム特許の技術的範囲 (三枝英二;判例と実務シリーズNo.274)
*5 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈(佐藤安紘, Vol.3 2008.9東京大学法科大学院ローレビュー)

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