2011年6月8日水曜日

特許・商標登録出願人の名称(住所)変更届

出願人の表示事項(名称・住所等)の変更届は通常は書面で行うのですが、電子出願ソフトで行うこともできます。
手順は、インターネット出願ソフトの「申請人情報・証明書の管理ツール」をクリックし、「申請人情報・証明書の登録」を開け、「証明書情報照会/変更」(中央)から行います。
この場合、クライアントからの包括委任状番号及び法人の場合には代表者の氏名が必要になります。
最も重要なことは、そのクライアントが電子出願を行っていない(電子出願の登録番号を持っていない)ことでしょうか。クライアント自身が電子出願を行っているのに、代理人がパソコンで変更手続を行うと、そのクライアントが電子出願手続を行うことができなくなるおそれがあります。
便利な機能ではありますが、請求書を発行するとき証憑がないのが困ります。