2008年5月30日金曜日

コカ・コーラの瓶に立体商標登録!


コカ・コーラの瓶について、知財高裁(飯村敏明裁判長)は、立体商標登録を認めなかった特許庁の審決を取り消しました。 本判決からいえることは、
1.商品の容器について立体商標登録を受けるためには、その容器が使用により著名になっていること、
2.容器に付された平面商標によらず、容器によって識別力を得たこと
の立証が必要です。この立証のためには、
(1) 該容器(形状)の長年にわたる一貫した使用の事実
(2) 大量の販売実績
(3) 多大の宣伝広告等の態様及び事実
(4) 商品の形状が出所を識別する機能を有していることの調査結果 など
が必要です。 私もお世話になった鈴木修弁護士が原告弁護士です。

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