会社の休みが多いと思われるお盆に切り替える予定でしたが、誤ってサーバからファイルを一部削除してしまいました。復旧するのも手間なので、ちょっと早いが全面リニューアルしました。以前より見やすくなったと思います。
アドレス変更もありますので、旧アドレスにアクセスされた方へのご案内などの対応も残っています。
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2007年8月8日水曜日
2007年6月23日土曜日
ラスベガスへ行ってきました
サンフランシスコへ行ってきました

(San Francisco Bay からSan Franciscoを望む。)
サンフランシスコは涼しいところです。治安もいいということです。住みやすい所のように思いました。
ヨセミテ国立公園にも足を伸ばしました。サンフランシスコからベイブリッジを渡って内陸に入ると乾燥しています。小高い丘にも木が点々と存在しているだけで、この時期草は枯れています。12月~4月の雨期には草が緑になるということです。ヨセミテまで入ると高度が増すので緑の木々も増えますが、アリゾナの砂漠に近くなりますので暑くなります。40℃位あったように思われました。

(グレイシャー・ポイントからヨセミテ・ホール、ハーフドームを望む。)
2007年5月2日水曜日
Microsoft v. AT&T (米国最高裁No.05-1056)
スパーダーマンⅢの上映初日である。見に行った。特撮に高額な制作費を要したのであろうが、筋書きは粗く今一つ満足していない。妻は「ブラピ」を見たかったようだ。
ところで、4月30日、Microsoft v. AT&Tの米最高裁判決があった。
米国外で製造・販売されているPCに搭載されたソフトウェアの特許使用料を、AT&TがMicrosoftから徴収しようとして提訴したケースであり、米国内で特許発明の構成要素部分を作成してから、米国外でその発明を組み立てることに対する責任を規定している米国特許法271条(f)の摘用が問題となった。
最高裁は、『マイクロソフトは、問題となっている外国製コンピュータにインストールされているWindowsソフトウェアのコピーを米国から輸出していないので特許権侵害の責任を負わない。さらに、マイクロソフトは、該コンピュータの「構成要素」を米国から「供給」していないので米国特許法§271(f)の責任も負わない。(Ross Runkel)』として、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決を破棄し、AT&Tの訴えを認めない判決を下した。
CAFCの判決は、米国外における米国特許法の効力を拡大しているので、特許発明の任意の構成要素が米国から出荷され、米国外でコピーされたときには米国特許法271条(f)に基づく責任が生じる可能性があるため、注目されていた。
米最高裁が世界の常識に基づいて出した結論と言える。
ところで、4月30日、Microsoft v. AT&Tの米最高裁判決があった。
米国外で製造・販売されているPCに搭載されたソフトウェアの特許使用料を、AT&TがMicrosoftから徴収しようとして提訴したケースであり、米国内で特許発明の構成要素部分を作成してから、米国外でその発明を組み立てることに対する責任を規定している米国特許法271条(f)の摘用が問題となった。
最高裁は、『マイクロソフトは、問題となっている外国製コンピュータにインストールされているWindowsソフトウェアのコピーを米国から輸出していないので特許権侵害の責任を負わない。さらに、マイクロソフトは、該コンピュータの「構成要素」を米国から「供給」していないので米国特許法§271(f)の責任も負わない。(Ross Runkel)』として、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の判決を破棄し、AT&Tの訴えを認めない判決を下した。
CAFCの判決は、米国外における米国特許法の効力を拡大しているので、特許発明の任意の構成要素が米国から出荷され、米国外でコピーされたときには米国特許法271条(f)に基づく責任が生じる可能性があるため、注目されていた。
米最高裁が世界の常識に基づいて出した結論と言える。
2007年5月1日火曜日
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